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〒444-0813 愛知県岡崎市羽根町貴登41-8-203
新しくペットを飼いたいが、おそらくペットの方が長生きするだろう・・・
自分の死後も、ちゃんと世話をしてほしい・・・
ペットは可愛がってくれた飼い主のことをしっかりと覚えています。自分の死後、相続人の誰かが、きっとなんとかやってくれるだろうと思っていませんか?
新しい飼い主がいない場合、どうしても世話をすることができずに、保健所に持ち込まれたり、捨て犬、捨て猫になってしまうケースもあるようです。
またもし、ボランティア団体や保護団体に引き取ってもらったりするとき、きちんと今までと同じように、飼ってもらえる保証はありますか?
ペットは飼い主を信頼しています。もちろん自分が最後まで飼育ができれば、散歩の時間やコース、食事のことなど、何も心配いりません。
しかしながら、老人ホームに入ることになったり、死亡した後も、どうにかして、今まで通りに近い、飼育をしてもらう方法はないだろうか?
当事務所では、「ペット相続請負人」として、ワンちゃん、ネコちゃんの将来を守ります。
「信託契約書」を作成し、ペットちゃんへの飼育料を分別し守ります。
自分が世話をできなくなった後も、引き取り手になってくれる方にきちんとした報酬が支払われることになれば、飼育係を相続する相続人であれ、保護施設であれ、責任をもって行うのではないでしょうか?
ペットの寿命がくるまで、民事信託という新しい方法で、ペットのために使うお金を公正証書などで別に区分けし、その報酬や飼育費を払われる仕組みを作る
それが、ペット信託なのです。
詳しいペット信託はこちら
「ペット信託®」はHumanWings社の許諾を得て使用しています。
ペット信託 図解
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行政書士の志波邦明です