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〒444-0813 愛知県岡崎市羽根町貴登41-8-203
信託法改正により、信託銀行でなくても「民事信託」という業務ができるようにありました。
        
        従来の法律では不可能であった「ペットへの相続」を実質的に可能とし、飼い主不在となった
        ペットの安全な保護、飼育を可能とし、動物が天寿を全うするまでペット保護機関が保護をします。
        
        また、ペットの保護機関には飼育料を「受託会社」から支払いがされます。
        ペット信託をしておけば、「受託会社」はその拠出した資金をペットの飼育の為だけにしか使うことができません。
        
        また、受託会社はその信託通帳からしか飼育料を使うことができませんが、当事務所も信託監督人となりますので、ペット飼育料として拠出した金額がきちんと使われているかの外部チェックを行います。
        
        
        
        ペット信託Rの流れ
        
        1 受託会社(プライベートカンパニー)を設立します。
        
        2 受託会社へのペット飼育資金の拠出方法を決めます。
        選択肢としては「一括」「毎月の積立」「生命保険金の受取人変更」等があります。
        
        3 民事信託契約を結びます。契約書は公正証書などにします。
        
        4 遺言書や後見人に関する事項の整理を行います。
        
        ペット信託がよくわかる小冊子、動画はこちらからどうぞ。
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        行政書士の志波邦明です